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| 基本情報 | ||
| 日程 | 2014年1月23日(木曜日) 13時30分〜15時 | |
| 講師 | 斎木 修次 | |
| 料金 | 1万9800円 | |
| 定員 | 30名 | |
| 会場住所 | 〒101-0054東京都千代田区神田錦町3‐21 | |
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相続に関するよくあるお悩み
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「親に相続のことを聞くと『大丈夫』って言うけど、本当に大丈夫なのか。さすがに遺言を書け、とは言いづらいしなあ。」 「兄弟の手前、俺が相続のことを言い出すと揉める原因になっちゃいそうで不安だなあ。」 「ニュースで相続税が上がると聞いたけど、どんな対策をすればいいのか、分からないなあ。」 「父親の認知症が始まっているんだけど、もう打つ手はないのだろうか。」 「そろそろ、自分の相続についても考えておかないといけないんだろうけど、どうすれば良いのかよくわからないなあ」 「相続のことを考えると正直面倒臭いなあ。いざ始まると親父も面倒なことを言い出すだろうし、誰かに丸投げ出来ないかなあ。」 「都内に家を持っているのですが、どのくらい税金ってかかるんですか?」 |
「遺産を継ぐ立場の約7割が相続財産に期待を寄せる一方、継がせる立場の8割超が遺言を用意していないなど、両者の意識に隔たりがある。」(日経新聞2012/08/04)
相続でもめている家族が増大しています。
データ1)遺産分割などの調停・審判になった相続争いの件数が1万4000件
データ2)年間15万件もの家庭裁判所への相談が持ち込まれている
家庭裁判所への相続関係相談件数
「もめない」&「損をしない」ために。一番多い失敗例は「相談する相手を間違える」ということです。
相続で相談する相手を想像する際に、税理士や銀行を想像する方が多いようです。しかし、本当にそれでいいのでしょうか。
事実1:税理士経由の相続で再調査時に「追徴課税」が取られる確率が70%、平均額は720万円。
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税理士は税金の対策のプロです。しかし、「もめないかどうか」という点に関してはプロではありません。 お金のことはしっかり出来たとしても、事例を元にその後も兄弟が仲良く出来る方は少ないのです。むしろ、 自分だけが得をするやり方を押し通して、法的・経済的には合理的だったとしても遺恨が残るのは当たり前と 言えます。一生涯、その恨みを受け続けて生活するのは苦しくないでしょうか。 |
損しない > 得する
もめない もめる
又、税理士は税金のプロですが、相続税のプロであるとは限りません。事実、税理士経由で相続をした方のうち、70%が再調査時に追徴課税を受けているというデータがあります。しかも、平均金額は720万円。これでは相続が落ち着いた後にまた相続トラブルが勃発してしまいます。
事実2:銀行に頼むと借金を勧められる
銀行が相続対策を勧める目的を考えてみてください。それはあくまでも「融資実行」です。からくりとしては以下の通りです。
1. 銀行で相続相談をする
2. 相続税は資産に対してかかることを説明される。
3. 借金をすれば、資産は減る。
4. 借金をしましょう、と勧められる。
この方法により、確かに相続税は減ります。しかし、新たな借金という問題が生まれています。表面的にうまく行くように見えた対策は一時しのぎであり、新たな問題の発生につながります。
「あと半年早ければ良かったのに・・・」と後悔される方が多い
相続対策は早く手を打てば打つほど、家族が揉めにくくなります。逆に言うと、「手が打てなくなってしまう」状況もあります。そうなる前に、正確な知識を身につけておいてください。
遺言さえ書いてあれば100%安心の嘘
遺言を書けば100%安心、と考えている人が多いのですが、実はそうとは言い切れません。例えば2人兄弟がいる家庭において、遺言で財産は弟に全額譲ると書いていたとします。これで安心に相続が出来ると考えがちですが、実際にはそうなりません。実は民法では「遺留分」という考え方があります。本来、貰えるはずだった配分の半分に関しては、遺留分請求をすることができます。
上のケースで「兄」がこの制度を利用して、遺留分請求をしたとします。この場合、弟は遺留分の財産を譲る必要があります。例えば、相続資産が5000万円あったとして、両親がともになくなっていたとします。その場合、本当は2500万円ずつで分けないといけませんが、遺言により、5000万円は丸ごと「弟」に行きます。
しかし、遺留分請求をすることにより、1/2の1/2である1/4は兄の権利になります。その金額は1250万円です。
さて、これなら1250万円を譲ればいいように思うかもしれませんが、実際はもっと複雑です。資産が土地だった場合、土地はすぐに現金化出来ないので、急遽、1250万円を用意する必要が出てきてしまいます。
権利として1250万円を請求する兄。
急に1250万円を用意するなんて出来ないと考える弟。
これでは、仲の良かった兄弟も離反してしまうかもしれません。
あなたの相談先は「もめない」ことのプロですか?
私たちは相談よりも、自分で相続対策を考えることが出来るようになることを支援しようと考えています。具体的なカリキュラムは以下の通りです。
■「自分で出来る相続」講座カリキュラム
【第1講座】相続を学ぶことで円満相続を
① 民法は本当に国民を守ってくれるのか?
② 相続知識の不足と誤解が相続争いを生む
③ 相続対策の3原則・・・何が優先か。節税?納税?分割?
④ ハッピー相続の為の知恵とは・・・
【第2講座】 民法上の相続の基礎知識と応用
① 相続の仕組みとは
② 民法に従った相続の基本
③ 特別受益と寄与分の本当の意味とは
④ 遺産分割事件の実際・・・なんと悲惨な結末が待っているか?
⑤ 成年後見制度・・・これを知らないと大変なことになる
【第3講座】税法を理解する
① 相続税とはどんな税金か?実際に計算してみる
② 相続財産はどのように評価されるか
③ 贈与税とはどんな税金か?・・・どのように活用するか?
④ 知識の差が納税額の差を生む
【第4講座】遺言書を作る為の基礎知識
① 相続対策の最大の一手=遺言書の作成手順
② 自筆証書遺言と公正証書遺言の違い
③ 事例で学ぶ遺言のポイント
④ 老後を守る生前準備と任意後見制度
【第5講座】幸せな相続は準備と入口で決まる
① 具体例としての分割協議・・・相続人の確定からスタートする
② 分割協議に基づく分割・遺言書に基づく分割
③ 不動産の相続登記
④ 分割協議が不成立の場合・・・
講師プロフィール:斎木 修次
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「相続争いのない、家族が強い絆を持つ国を作る」、「正しい相続の知識を世間に広める」をコンセ プトとしセミナーを開催、直接お客様の相談相手となる最前線の保険セールスマンの方々に好評。 生命保険会社及びセールスマンの会、保険代理店での講演で活躍中。 |
よくある質問
Q1)この授業を受ければ自分で相続対策が出来るようになりますか?
はい、相続をどのような形にしたいか、誰にどのくらい相続させたいか、その場合どのような手順が必要か、このようなことが可能となります。但し具体的活動は専門家のアドバイスが必要な場合もあります。
Q2)借金をすれば、相続税が減ると聞きましたが、本当でしょうか?
いいえ、違います。借金をしただけではその分現金が増えるので実際はプラスマイナス0です。借金をし、そのお金で相続税上評価が下がるものを購入すると相続税が減るのです。但し、借入の返済・金利の支払いが発生致します。
Q3)税理士は相続の専門家なのでしょうか?
いいえ、違います。税理士の先生は税金のプロですが、相続の専門家とは限りません。相続は税金だけではありません。
Q4)どんなケースが一番もめやすいのでしょうか?
①相続資産の大半が不動産で、現金が少ない場合(特に分割できない小規模の住地の方)
②離婚等の経歴があり、先妻に子供がいる場合
③中小企業オーナーで、資産の大半が自社株の場合
④相続人同士が疎遠になっている場合
⑤子供のいないご夫婦で、亡くなった方に兄弟姉妹が多い場合
⑥二次相続時。一次のときは親がいるので争いにくい、但し二次相続時は子供たちの自我がぶつかり合うことが多い。
Q5)私の親にはあまり多くの財産がないので、今回の情報は関係ないのではないでしょうか?
いいえ、違います。上記の問いで答えた通り、資産の大半が不動産で、総資産5,000万円以下の相続が最も争いとなっています。相続争い裁判の75%がこの層の相続です。
Q6)相続の問題は弁護士しか解決出来ないと聞きましたが、違うのでしょうか?
いいえ、違います。裁判となった場合は弁護士が必要です。相続は協議分割が基本です。これは相続人同士の話し合いという意味です。弁護士に法律的アドバイスをもらうのは自由ですが、自分の代理人とした場合、他の相続人も同様に他の弁護士を代理人とすると思われますので、ここから相続争いが始まることとなります。
Q7)子供のない夫婦は妻がすべて相続出来るのですよね?
いいえ、違います。何もしなければ、本人の両親又は兄弟姉妹が法定相続人となります。全てを妻に相続させたい場合、遺言が必要です。但し本人の両親がまだ存命の場合は全てを妻に相続させることはできません。
Q8)姉と妹は嫁いだので、相続放棄すると思います。
そうおっしゃる方は多いのですが、実際はそうならないことが多いですね。実際のところ、こういう風に考える方は特に注意が必要です。
Q8)うちは兄弟仲が良いので、相続トラブルは発生しないのではないでしょうか。
実はそう思っていた方ほど、相続トラブルにつながりやすい傾向があります。きっちり半分に分けると考えていた方が、土地はキッチリ半分に分けられないことを知り、揉める事例が多く存在します。


